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事業が苦しくなっている中小企業経営者様へ ~代表メッセージ~

経営難に苦しむ経営者をサポート ともに解決していきましょう!

今、皆様は、作り上げ、或いは承継した会社をどうするか、悩んでおられるはずです。
会社そのものだけでなく、従業員、仕入先、得意先への想いもよぎるでしょう。会社を破産させるか否か、迷うと思います。
しかし、ここで、解決を先延ばしにして「逃げて」も、余計に迷惑をかけるだけです。会社を起業や承継をしたときに「逃げなかった」ように、再び、会社破産を「逃げずに決断」してください。それが、皆様と同じ、経営者としての、私からの願いです。

平成30年にご相談をいただいた業種(一部)

建設業、飲食業、電子機器販売業、小売業、製造業、美容業、電気設備業、書店、機械製造業、衣料品販売、IT企業、アパレル業、介護施設、学習塾、保険業、印刷業、コンサルティング業、不動産仲介業 など

弁護士が会社の破産・整理に関するお悩みを解決します。

  • 破産したらどうなるか?
  • 破産手続きの流れ
  • 経営者の生活を守る

当事務所で解決をした事例の一部を紹介いたします。

  • スタッフ間トラブルにより、事業の実働にほとんど至らず、債務だけが残った事例

    CASE1
     業種  介護事業者
     個人  代表者
     負債額  1,350万円
     債権者数  12名


    本件は、介護事業者を目指した代表者が、東京都の基準通りスタッフ(看護師)を雇用したところ、スタッフ間トラブルにより要件を満たすことが出来なくなり、結局、事業の実働にほとんど至らず、債務だけが残った事例です。

    以前の事例で、県からの給付金などの事例も挙げましたが、給付金を貰っていた実態がなかったり、あるいは給付金を貰ってなくても金融機関からお金を借り、活動実態がないと、そもそもその融資自体が詐欺的な部分がないかどうかを問われかねないところです。

    しかしながら、本件ではあくまで当初はきちんとスタッフを雇用していたこと、スタッフさえ離反していなければそのまま続けられていたこと、スタッフが辞めた理由がスタッフ側にほぼすべての原因があること、また代表者は本会社を設立する前にも医療業界でかなり実績があることなどをきちんと説明し、全くもっていかがわしい借り入れではないことを説明し、無事破産は終了した次第です。

  • 破産に追い込まれた食品卸業社が、非免責事由に該当する多額の不明朗出費を不問にできた事例

    CASE2
    業種 食品
    規模 人員2~5名  
    資本金1000万円
    負債額 債権者24名  
    約2200万円

    【破産に至る経緯】

    菓子類のホテル等への納入が主たる事業だったが、急速な人員増員と過剰な設備投資がたたって運転資金不足をきたした。さらに大口需要者の一部からの発注量カットがあり、新規顧客の開拓でこれによる採算悪化を挽回することができず、赤字体質から抜け出せなくなった。

    【破産にあたっての問題点】

    ・代表者が申立前後長期間に渡って入院し、申立準備のための情報収集に支障があったが、代表者の親族の全面的協力により資料が揃えられ、弁護士が病院へと複数回出張面接してこの内容を補完したことで申立てが可能になった。代表者は退院後に管財人面談と債権者集会に無事出席した。
    ・代表者に非免責事由に該当しうる多額の不明朗な出費があったが、経緯につき十分に聞き取り管財人に報告したことで不問に付された。
  • 巨額の使途不明金発覚による自主廃業と元従業員への訴訟対応を行った食品会社の事例

    CASE3
    業種 食品(関連会社あり)
    規模 人員6~10名  
    資本金3000万円
    負債 (本体分) 
    債権者146名  約3億7000万円 
    (関連会社分)  
    債権者29名   約7000万円 
    【破産に至る経緯】
    加工食品の企画、OEMによる製造、及び販売を広く手掛けており、事業自体は比較的好調だったが、代表者の病気入院をきっかけに経理が不明朗化、その後巨額の使途不明金が発覚し、資金繰りに致命的な打撃を受けた。仕入代金未払いが続き取引停止が相次いだため自主廃業を決定。

    【破産にあたっての問題点】

    ・債権者数が多数に上ったので、債権調査初期には事務局弁護士とも問い合わせへの対応に忙殺された。
    ・ヤミ金と思しき業者からの高利資金調達があり、代表者名の偽造文書が債権者に出回る事態が発生したので、これに対する債権者への説明にも追われた。
    ・廃業決定直前まで営業していたので、帳簿管理、従業員への対応、残置物の把握等の残務処理が必要となった。帳簿に関しては経理担当者の協力を得た。
    ・事業の形態から、手持ちの商品在庫はほとんどなかったが、食品を扱う業種ということで早期の申立が要請された。
    ・元従業員との間に複数件の訴訟が係属していたが、その処理は管財人に引き継いだ。
    ・売掛金が全て譲渡担保に入っていることが発覚したが、管財人の権利者との交渉の結果その一部が破産財団に組み入れできることになった。しかし優先債権が多額に上ったため、一般債権者への配当は実施されなかった。
    ・債権者集会を3回実施した。
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業種
  • 建設工事・内装
  • 飲食
  • 美容エステ
  • 製造
  • 介護
  • IT・教育・通信
  • 運送
  • その他
負債額
  • 1,000万円以下
  • 1,000万~5,000万円
  • 5,000万~1億円
  • 1億円以上
債権者数
  • 10名以下
  • 10~50名
  • 50~100名
  • 100名以上
従業員数
  • 0~5名
  • 5~10名
  • 10~30名
  • 30名~
経緯
  • 資金ショート
  • 人手不足
  • 税負担
  • その他
代表者の手続き
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • その他
初回相談0円。お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

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会社破産手続きの流れ

破産の申し立て

Step1 破産の申し立て

債務者又は債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。

債務者審尋(申立ての破棄)

Step2 債務者審尋(申立ての破棄)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。

 

何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。(それ程多くはありません)

保全処分等

Step3 保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。比較的大きな会社の場合や既に問題行動が生じている会社の場合などです。

破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)

Step4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います

破産債権の届出・調査・確定、財産財団の管理、異時廃止

Step5 破産債権の届出・調査・確定、財産財団の管理、異時廃止

①債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。

②破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

③破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合は債権者に対する配当の支払いは行われません

「ステップ5-②」で財団をつくり、「ステップ5-①」で配当先を確定するのです。そして「ステップ6」以下に進みますが、財団がろくに形成されないと「ステップ5-③」で終了するのです。

 

中間配当

Step6 中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)

最後配当

Step7 最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます

破産手続き終結の決定

Step8 破産手続き終結の決定

最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。

問題が大きくなってしまう前に、弁護士にご相談ください。

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柏支店

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事業が苦しくなっている中小企業経営者様へ ~代表メッセージ~

経営難に苦しむ経営者をサポート ともに解決していきましょう!

今、皆様は、作り上げ、或いは承継した会社をどうするか、悩んでおられるはずです。
会社そのものだけでなく、従業員、仕入先、得意先への思いもよぎるでしょう。会社を破産させるか否か、迷うと思います。
しかし、ここで、解決を先延ばしにして「逃げて」も、余計に迷惑をかけるだけです。会社を起業や承継をしたときに「逃げなかった」ように、再び、会社破産を「逃げすに決断」してください。それが、皆様と同じ、経営者としての、私からの願いです。

平成30年にご相談をいただいた業種(一部)

建設業、飲食業、電子機器販売業、小売業、製造業、美容業、電気設備業、書店、機械製造業、衣料品販売、IT企業、アパレル業、介護施設、学習塾、保険業、印刷業、コンサルティング業、不動産仲介業 など

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  • 破産したらどうなるか?
  • 破産手続きの流れ
  • 経営者の生活を守る

当事務所で解決をした事例の一部を紹介いたします。

case1

スタッフ間トラブルにより、事業の実働にほとんど至らず、債務だけが残った事例

case1

業種 介護事業者
個人 代表者
負債額 1,350万円
債権者数 12名

本件は、介護事業者を目指した代表者が、東京都の基準通りスタッフ(看護師)を雇用したところ、スタッフ間トラブルにより要件を満たすことが出来なくなり、結局、事業の実働にほとんど至らず、債務だけが残った事例です。

以前の事例で、県からの給付金などの事例も挙げましたが、給付金を貰っていた実態がなかったり、あるいは給付金を貰ってなくても金融機関からお金を借り、活動実態がないと、そもそもその融資自体が詐欺的な部分がないかどうかを問われかねないところです。

しかしながら、本件ではあくまで当初はきちんとスタッフを雇用していたこと、スタッフさえ離反していなければそのまま続けられていたこと、スタッフが辞めた理由がスタッフ側にほぼすべての原因があること、また代表者は本会社を設立する前にも医療業界でかなり実績があることなどをきちんと説明し、全くもっていかがわしい借り入れではないことを説明し、無事破産は終了した次第です。

case2

破産に追い込まれた食品卸業社が、非免責事由に該当する多額の不明朗出費を不問にできた事例

case2

業種 食品
規模 人員2~5名  
資本金1000万円
負債額 債権者24名  
約2200万円

【破産に至る経緯】

菓子類のホテル等への納入が主たる事業だったが、急速な人員増員と過剰な設備投資がたたって運転資金不足をきたした。さらに大口需要者の一部からの発注量カットがあり、新規顧客の開拓でこれによる採算悪化を挽回することができず、赤字体質から抜け出せなくなった。


【破産にあたっての問題点】

・代表者が申立前後長期間に渡って入院し、申立準備のための情報収集に支障があったが、代表者の親族の全面的協力により資料が揃えられ、弁護士が病院へと複数回出張面接してこの内容を補完したことで申立てが可能になった。代表者は退院後に管財人面談と債権者集会に無事出席した。
・代表者に非免責事由に該当しうる多額の不明朗な出費があったが、経緯につき十分に聞き取り管財人に報告したことで不問に付された。

case3

巨額の使途不明金発覚による自主廃業と元従業員への訴訟対応を行った食品会社の事例

case3

業種 食品(関連会社あり)
規模 人員6~10名  
資本金3000万円
負債 (本体分) 
債権者146名  
約3億7000万円 
(関連会社分)  
債権者29名   約7000万円 

【破産に至る経緯】

加工食品の企画、OEMによる製造、及び販売を広く手掛けており、事業自体は比較的好調だったが、代表者の病気入院をきっかけに経理が不明朗化、その後巨額の使途不明金が発覚し、資金繰りに致命的な打撃を受けた。仕入代金未払いが続き取引停止が相次いだため自主廃業を決定。


【破産にあたっての問題点】

・債権者数が多数に上ったので、債権調査初期には事務局弁護士とも問い合わせへの対応に忙殺された。
・ヤミ金と思しき業者からの高利資金調達があり、代表者名の偽造文書が債権者に出回る事態が発生したので、これに対する債権者への説明にも追われた。
・廃業決定直前まで営業していたので、帳簿管理、従業員への対応、残置物の把握等の残務処理が必要となった。帳簿に関しては経理担当者の協力を得た。
・事業の形態から、手持ちの商品在庫はほとんどなかったが、食品を扱う業種ということで早期の申立が要請された。
・元従業員との間に複数件の訴訟が係属していたが、その処理は管財人に引き継いだ。
・売掛金が全て譲渡担保に入っていることが発覚したが、管財人の権利者との交渉の結果その一部が破産財団に組み入れできることになった。しかし優先債権が多額に上ったため、一般債権者への配当は実施されなかった。
・債権者集会を3回実施した。

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業種

  • 建設工事・内装
  • 飲食
  • 美容エステ
  • 製造
  • 介護
  • IT・教育・通信
  • 運送
  • その他

負債額

  • 1,000万円以下
  • 1,000万~5,000万円
  • 5,000万~1億円
  • 1億円以上

債権者数

  • 10名以下
  • 10~50名
  • 50~100名
  • 100名以上

従業員数

  • 0~5名
  • 5~10名
  • 10~30名
  • 30名~

経緯

  • 資金ショート
  • 人手不足
  • 税負担
  • その他

代表者の手続き

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • その他
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ご相談メニュー

当事務所で対応させていただける、リーガルサービスメニューの一部をご紹介させていただきます。
どんなに些細なご相談でも、お気軽にご相談ください。

  • 民事再生
  • 法人破産
  • リスケジューリング
  • 会社分割
  • 会社更生
  • 私的再建

会社破産手続きの流れ

破産の申し立て

Step1 破産の申し立て

債務者又は債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。(現状では、東京地裁は全国の会社の破産を受理します)

債務者審尋(申し立ての棄却)

Step2 債務者審尋(申し立ての棄却)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。

何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。(それ程多くはありません)

保全処分等

Step3 保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。比較的大きな会社の場合や既に問題行動が生じている会社の場合などです。

破産手続きの開始決定・破産管財人の選定(同時廃止)

Step4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選定(同時廃止)

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います

破産債権の届出・調査・確定、財産財団の管理、異時廃止

Step5 破産債権の届出・調査・確定、財産財団の管理、異時廃止

①債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。

②破産債権の確定手続と平行し、破産財団(破産会社の財産:管財人が管理する)の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
そうすると役員から破産財団もお金が入り、会社の財産(財団)が増えるからです。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

③破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用がこれ以上支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合は債権者に対する配当の支払いは行われません

「ステップ5-②」で財団をつくり、「ステップ5-①」で配当先を確定するのです。そして「ステップ6」以下に進みますが、財団がろくに形成されないと「ステップ5-③」で終了するのです。

中間配当

Step6 中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。(債権者として、配当が1年もないよりは、少しでも早く配当を受けたい場合も多いからです。)

最後配当

Step7 最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます

破産手続き終結の決定

Step8 破産の申し立て

最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。

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